【YOUTUBE配信】2.対応策の策定

文部科学省の臨時休業ガイドライン(抜粋)より学習指導に関しては以下のように示される中で本校で取り組める内容について検討しました。

2.学習指導に関すること

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,地域の感染状況や学校,児童生徒の状況等も踏まえながら,次の(1)に示す ICT 等も活用した家庭学習と,登校日の設定について及びその他の指導の工夫についてに示す教師による対面での学習指導や学習状況の把握の組合せにより,児童生徒の学習を支援するための必要な措置を講じること。

(1)家庭学習について臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,学校や児童生徒の実態等に応じ,可能な限り,紙の教材やテレビ放送等を活用した学習,オンライン教材等を活用した学習,同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課す等,必要な措置を講じること。特に,臨時休業が長期にわたり,令和2年度の教育課程の実施に支障が生じる場合には,主たる教材である教科書に基づく家庭学習を臨時休業期間中に課すよう,工夫が求められること。その際,児童生徒の家庭学習が円滑に進むよう,学校及び児童生徒の実態等を踏まえて,教科書と併用できる適切な教材を提供いただくことが重要であること。文部科学省においても,児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等を「子供の学び応援サイト」に随時掲載しており,家庭学習を課す際に本サイトを活用いただくことも考えられること。


また、4月10日の「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)」は次のように示されています。

2.家庭学習について 

 (1) 家庭学習に関する基本的な考え方   新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒に対しては、指導計画等を踏まえながら、主たる教材である教科書に基づく家庭学習を課すことが求められること。したがって、入学式や始業式の中止・延期等により児童生徒に新年度の教科書が給与できていない場合については遅滞なく給与すること。 加えて、児童生徒の発達の段階など学校及び児童生徒の実態等を踏まえ、教科書と併用できる教材、動画等を活用した以下のような学習を組み合わせて行っていくことが重要であること。

また、特にP10 「4.登校再開後の指導について」は確認しておくことが大切です。

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、3.の対象となるやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対し、学校が課した家庭学習が以下の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断したときには、学校の再開後等に、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができること。 
 
<要件> 
① 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること。 
② 教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握する
ことが可能であること。 
この場合、学級全体の学習状況及び成果に鑑み再度授業において取り扱わないこととする場合であって、一部の児童生徒への学習の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じること。 
  なお、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業により、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合には、そのことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないこと

<本校対応策の全体像>

 
図.本校対応のイメージ図 
 
 
【参考】:家庭学習の内容の例  
・教育委員会や学校作成のプリントを活用した学習  
NHK Eテレ等のテレビ放送を活用した学習    ※NHK Eテレでは、本放送において児童生徒向けの番組を放送しているほか、令和2年5月1日(予定)まで、マルチ編成のサブチャンネルにおいて、臨時休業中等の児童生徒向けの番組を特別編成で放送しています。  
・教育委員会や教科書発行者などの民間事業者等が提供するICT教材や動画を活用した学習
・文部科学省ホームページ「子供の学び応援サイト」1に掲載されている教材や動画等を活用した学習  
・パソコンやタブレット端末等による個別学習が可能なシステムを活用した学習  
・一定のテーマについてインターネットを活用して調べまとめる学習  
・テレビ会議システム等を活用した教師による同時双方向型のオンライン指導を通じた学習
 
 その際、家庭学習で活用する教材等の児童生徒への提供については、オンラインのシステムを通じた提供のほか、教育委員会や学校のホームページに掲載する、電子メールや郵送等で配付する、保護者や児童生徒の登校日を設定してその際に配付するなどの工夫が考えられること。    また、児童生徒の規則正しい生活及び学習習慣の維持、学習の流れの分かりやすい提示等の観点から、例えば、一日の学習のタイムスケジュールや一週間の学習の見通しなどを併せて示すことで、可能な限り計画性をもった家庭学習を促すこと。

 

(2) 学習評価への反映    新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒に対しては、指導計画等を踏まえながら家庭学習を課し、教師がその学習状況や成果を確認し、学校における学習評価に反映することができること。 家庭学習の学習状況及び成果の把握に当たっては、例えば以下のような方法が考えられるところであり、児童生徒の発達の段階や活用する教材等を踏まえて、これらを適切に組み合わせて行うこと。  
 
<学習状況及び成果の把握の方法の例>    
・ワークブックや書き込み式のプリントの活用    
・レポートの作成及びそれに対する教師のフィードバック    
・ノートへの学びの振り返りの記録     
 

 学校内では情報主任をはじめ各学年の先生との組織作りと管理職の先生への相談を行いながら資料を作成しました。またこれらのことを踏まえ、本校ではインターネットを利用した学習保障について一つの方法だけではなく、いくつかの方法を利用することでより効果的に学習保障ができるのではないかと考えました。具体的には、学校ホームページを利用した課題の掲載によって、毎日の課題を生徒に実施すること。そして、YOUTUBEを利用した教師の動画配信等を組み合わせることとしました。

 

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