【YOUTUBE配信】1.学習保障の背景

<学習保障の背景>

 
 新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年3月24日付け元文科初第1780号文部科学事務次官通知「令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について(通知)」において示した「Ⅰ.新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」(以下「学校再開ガイドライン」という。)及び「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」(令和2年4月7日改訂。以下「臨時休業ガイドライン」という。)等を踏まえて、学校の再開又は臨時休業等の措置を講じている最中である。この度、4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が行われ、7都府県が対象地域に指定されたこと等も踏まえ、すでに新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業が延長されている学校も相当数生じてきており、今後の感染状況によってはさらなる臨時休業の長期化も視野にいれる必要があること、学校再開後においても、一部の児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合もあることを踏まえて、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導の取扱いについて、以下のとおりお知らせする。(以下、抜粋)

・臨時休業期間中における児童生徒に対する学習指導については、児童生徒が自宅等にいる状況であっても、規則正しい生活習慣を身に付け学習を継続するとともに、学校の再開後も見据え、学校と児童生徒との関係を継続することができるよう、可能な限りの措置をとることが必要

・家庭学習と、登校日の設定や家庭訪問の実施、電話の活用等を通じた教師による学習指導や学習状況の把握の組合せにより、児童生徒の学習を支援するための必要な措置を講じると示された。

臨時休業ガイドライン(抜粋)の2.学習指導に関することの中でも、家庭学習については以下のように記されている。

(1)家庭学習について 臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,学校や児童生徒の実態等に応じ,可能な限り,紙の教材やテレビ放送等を活用した学習,オンライン教材等を活用した学習,同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課す等,必要な措置を講じること。

 また4月21日に文部科学省より「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について(通知」と4月23日に文部科学省より「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について(4月23日時点)」も確認する中、遠隔授業の活用についてを、本校ではインターネットを利用したオンラインでの授業等の配信について進めていくこととします。

 

 

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